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http://www.magazine9.jp/karin/101020/雨宮処凛がゆく!「誰かが自分より得・楽してるっぽい」問題。の巻 【マガジン9条】

16日の「反貧困世直し大集会」にて、松本哉さんと対談。
山口二郎氏の『ポピュリズムへの反撃 現代民主主義復活の条件』を読んだ。
きっかけは、先週シンポジウムで訪れた名古屋で、忘れがたい体験をしたからである。
シンポジウムのテーマは主に介護や高齢者の貧困など。司会は田原総一朗氏で、民主党議員なども参加した。私自身は、「若者よりお金があっていい思いをしている高齢者」的なイメージがある一方で、日本でもっとも貧困率が高いのは60歳以上で20〜22%であること(全世代の貧困率は15.7%)や、日本でもっとも多いのは「一人世帯」で、その中には単身高齢者も多いこと(05年の国勢調査より。一人世帯は29.5%を占める)、「夫婦と子どもがいる世帯」(人数問わず)は29.9%だが、今回の国勢調査で一人世帯と数字が逆転するのではないかと言われていること、だからこそ「家族」を前提とした社会保障の制度設計に限界があるのでは、などという話をさせて頂いた。
このシンポジウム、客席からの発言も歓迎という自由度の高いもので高校生などが発言してくれたのだが、途中で介護で働く若い男性も発言してくれた。やはり「低賃金」で、もし結婚しても子どもが生まれて相手が働けなくなったら経済的に不安という話になり、この意見を受けて壇上では「介護職の年収を400万円くらいにしては」という話題になったのだが、それに「反対です」という意見が客席から上がった。
反対意見の人は、80代の兄が介護施設に入っていたという女性。彼女が反対する理由は、要約すると「自分の兄が入っていた施設の職員は月に15日くらい休みがあり、その休みに海外旅行などに行っていたから」というものだった。この意見に対しては「介護の仕事でそんなに休みがある会社など聞いたことがない」という反応があちこちから出たのだが、私が驚いたのは、「月に半分くらいしか働かないで海外旅行行ってるのに年収400万? ムキーッ!」というような反応から「反対」と発言していることだった。
私は介護の仕事についてまったく詳しくない。しかし、「15日勤務」だとしても、夜勤などがあるのかもしれず、月の労働時間にしてみるとかなりの時間になるかもしれない。また、介護の仕事に就く人が休日に海外旅行をしようが路上で酒を飲もうが自宅で裸踊りをしようがその人の自由である。誰かにとやかく言われる筋合いはない。ちなみに、私だったら自分や自分の大切な人が介護を受ける場合、余裕を持った働き方で年収もそこそこいいという人の方が安心できる。ものすごい長時間労働に忙殺される医療の現場で命にかかわる医療ミスが起きていることを私たちは知っているからだ。しかし、世の中には「楽をしてるっぽい誰か」が許せない人が確実に存在する。

同じく。
もうひとつ、驚いたのは河村たかし市長の応援をしている、というオジサンの発言。何かとても熱心に応援しているようなのだが、河村市長の「市議会の議員報酬カット」を強く支持している模様で、「イチローがたくさん貰ってることには腹は立たないけど、議員が2000万貰ってるってことに腹が立つんですよ!」とアジテーション。また、生活保護を受けている人に批判めいた発言をしたり、「若者の貧困には同情するけど老人の貧困は自己責任」的なことを言って会場から非難されると慌てて取り消したりと、とにかく印象深い発言のオンパレードなのだった。
それらのことが非常に心に残り、こういったどこか条件反射のような「“得・楽をしている誰か”が許せない問題」について考えたいと思い、『ポピュリズムへの反撃』を読んだのだが、そこにはこの手の「条件反射」が鮮やかに分析されていて非常にいろいろ腑に落ちたのだった。
ちなみにこの本の帯には「ポピュリズム=大衆のエネルギーを動員しながら一定の政治的目標を実現する手法」と書かれている。ネガティブな意味で使われることの多いこのポピュリズムという言葉を聞くと真っ先に思いだすのが小泉純一郎だが、本書でも「私たちが自滅的な『改革』を受け入れた理由」として、多くのページが小泉構造改革に割かれている。「単純化」や「二項対立」というレトリック、きちんとした定義をほとんどの人が知らない「構造改革」という曖昧な言葉。どこかで甘い汁を吸う「奴ら」と「われわれ」という対立。本書から引用しよう。
「つまり、ポピュリズムというのは、『われわれと奴ら』という単一の軸を設定していて、奴らに対する反発心というものを政治的なエネルギーにしていくのです」
「冷静に見れば、グローバル資本主義の下で『われわれと奴ら』という線を引くとすれば、やはり普通に働く人は公務員であれ、民間であれ、正規であれ、非正規であれ、みんなが『われわれ』であって、日本経団連や多国籍企業の幹部が『奴ら』であるはずです」
しかし、現実はそうはならない。「奴ら」として浮上するのは農協や医師会、労働組合など。「むしろ本来利害を共有する人々の間に分断線を引き、人々のエネルギーを分散させ」る。また「ポピュリズムの政治家は、官と民、高齢者と若年層の間に楔を打ち込み、対立を煽」る。それだけではない。「ポピュリストは大衆の不満の上に勢力を広げ」る。「人々の不審と不安を煽ることこそポピュリズムの王道」だからだ。
いろいろな方にご心配おかけしましたが、無事猫村さんの里親さんが見つかり、理想的な環境で暮らせることになりました! 幸せになるんだよ・・・(涙)。
本書には、阿久根市長についても触れられている。なぜあのような人物が市長になれたのかを説明する著者の友人は、シャッター街となり、水産業も観光も振るわない阿久根市の惨状に触れ、「“市民からすれば”高給取り”で安定した市職員に、市民の不満が向かったものだと思います」と書いている。
ここ数年、公務員バッシングが続いているが、本書にもあるように「人口に対する公務員の割合、GDPに対する公務員人件費の割合、どちらをとっても日本の場合先進国の中では最低基準」である。本書を読んで、「DAYS JAPAN」(2010.9)で斎藤美奈子さんが書いていた原稿を思い出した。大阪で2人の子どもが置き去りにされて亡くなった事件について触れているのだが、行政の責任を問う声に対して、児童相談所の絶望的な人手不足について書いているのだ。そうして最後にこう結ばれている。引用しよう。
この件から間接的にいえるのは、十分な住民サービスを提供できるだけの体制が日本では整っていないという事実である。もっといえば、公務員の数が足りていない。
私が疑問に思うのは、にもかかわらず公務員の削減や給与カットを支持し、『小さな政府』を標榜する『みんなの党』などに投票する人がいることだ。『行政はいったい何をやっているんじゃ!』と怒るなら、公務員の数を増やして福祉に潤沢な予算を回せ、という主張が出てきたっていいんじゃないの?
行政の怠慢をなじりつつ『小さな政府』を支持する矛盾。公務員を非難してウップン晴らしをするような風潮がこのまま続けば現場の士気はますます下がるだろう。本末転倒、悪循環というしかない。
(児童虐待と『消えた高齢者』の背後に隠れているのは何?)
児童相談所だけでなく、ハローワークや福祉事務所も慢性的な人手不足に悩まされている。
「自分より得・楽しているっぽい誰か」を見ると、条件反射的にイラッとくる気持ちはわかる。しかし、キツい言い方をすれば少なくない人の「条件反射」や「気分」がある意味でこの国の政治をグダグダにしてきた面も否定できない。ということで、私は自分に「条件反射」的反応を禁じている。とにかく、一度冷静になるように常につとめてはいるつもりだ。

『ポピュリズムへの反撃 現代民主主義復活の条件』(角川oneテーマ21)〜山口 二郎
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- 2010/11/03(水) 03:16:06|
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101020-OYT1T00011.htm豊野病院(長野市豊野) 成果主義で賃金下落、2審も目減り分支払い命令 【読売新聞】
成果主義型の賃金制度導入で大幅に賃金が下がったのは不当として、社会福祉法人「賛育会」(東京都)が経営する豊野病院(長野市豊野)の看護師らが賛育会を相手取り、給与の目減り分など計461万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁であった。
稲田龍樹裁判長は「(賃金制度を定めた)就業規則の変更の効力はなく賃金請求権はある」として、1審・長野地裁判決に引き続き、賛育会側に給料の目減り分の支払いを命じた。
稲田裁判長は「請求権は2年で消滅すると労働基準法に定められている」として、看護師と介護福祉士の2004年度〜06年度の3年分の給与目減り分として計173万円の支払いを命じた1審判決を一部変更し、05、06年度の計約137万円に限って支払いを命じた。
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- 2010/10/24(日) 03:01:27|
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http://53317837.at.webry.info/201010/article_2.htmlシルバー人材センター会員も労働者 【ジジフォス】
少し前の報道だったが、詳細が知りたくて、ひょうごユニオンに無理にお願いして判決文を送付してもらった。感謝!
この間、何度かシルバー人材センターについての問題点を記述してきたが、先日「ユニオンと労働アーカイブ」に載ったニュースには…? それぞれの業種のエキスパートがいる都労委労働者委員の打ち合わせで、これに似た話を知っているか尋ねたが、労連系のメンバーも含めて…? シルバー会員が「労働者」かについてはきちんと労働者認定がありつつも、未だ議論があるが、この事件は、定年退職後、シルバー人材センターの会員として同じ企業に雇用され、そこで労災を受けたが、認定されず、裁判で「労働者」と認められた、との話。いや、調べると「底」が深かった。とりあえず、読売新聞と共同通信のニュースを統合して紹介(両方の記事を併せた)。
> 「シルバー人材は労働者」、指切断66歳の労災認定…神戸地裁判決
シルバー人材センターに登録し、兵庫県加西市の金属加工会社の工場で作業中、手の指を切断した元センター会員の男性(66)が国を相手に労災認定を求めた訴訟の判決が17日、神戸地裁であった。センター会員が労災保険法上の「労働者」かどうかが争点となり、矢尾和子裁判長は「他の従業員と一体になって働いており、実質は労働者」として労災を認定、療養補償などを不払いとした西脇労働基準監督署の処分を取り消した。原告側弁護士によると、センター会員の就業中の事故で、労災を認めた司法判断は極めて珍しく、就業先と雇用関係のないセンターの登録者を労働者と認める判決は異例で「同じような立場の登録者が事故に遭った場合、労災申請を促す理由になる」と評価している。
判決によると、男性は2004年4月、加西市シルバー人材センターの会員になり、金属加工工場で勤務。05年5月、金型の取り付け作業中、プレス機に挟んで左手の指3本を切断した。国側は「センターの受注業務は委任や請負。会員とは雇用関係になく、労働者には該当しない」と主張。矢尾裁判長は判決理由で、労働者に当たるかどうかは雇用契約がない場合でも個別の勤務実態で判断される、との立場を示した上で、男性のケースについて検討。残業して納期に対応するなど、工場の指揮命令に従って勤務していた、と認めた。
男性はセンターの業務委託で定年退職前と同じ会社の工場に勤務。2005年5月にプレス機に手をはさまれ負傷した。(2010年9月18日)
最大の疑問は、なぜ定年退職後シルバーとして同一企業に働いたか?だった。この事件は、所轄の監督署で不支給とされ、兵庫と中央の不服審査会でも棄却された。この棄却の原因は、実は原告本人にあったと思われる。原告は2000年に自動車部品ゲージなどを製造する30名規模の会社に入社、すぐチーフ的存在となり、2004年に定年となった。社長は本人に対し再雇用を要請したが、「市役所で年収が120万円以内でないと年金が減額になると聞き、また病気がちの実母の面倒を見るための時間の拘束も減らしたいと考えていたところ、会社で事務の仕事をしていたセンターの会員から、センターに登録して仕事をすれば年金額が減額されないという話を聞いたため、再雇用ではなく、センターに登録して会社で仕事をすることとした」(判決文の「裁判所の判断」より) ものである。本人のセンター登録を受け、社長がセンターに求人し、継続してリーダー的に仕事を続けた。センターは「会員登録する際に、会社との間には雇用関係がなくなることを説明し、本人は労働法の保護を受けなくなることを含めて理解しており、自らの選択の結果であり、その不利益は甘受すべき」 と主張している。判決文でも「原告は会社と雇用関係を締結せず、労働法の適用を回避しようとする意図を有し」「年金支給額の減額を避けるために、センターを介し就労したことは、センターの利用方法としては不適切」と指摘している。
しかし、裁判所は「当該罹災者において不適切な側面があるとしても、それが労働者の安全及び衛生の確保等を図るという労災保険法の趣旨、目的に照らして著しく不当である等特段の事情が認められない限り、労災補償を認めることが相当である」と判断した。立派なのは、この間司法が「労働者性」を判断するにあたって、実態よりも「(個人事業主としての請負)契約条項」を優先して判断したのに対し、神戸地裁はきちんと実態から「労働者性」判断を行っている。判決は「労働者性の有無」について、要約だが、以下の通り判断している。
>労働者とは労基法9条で「職業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定められており、労働者に該当するか否かについては、使用者の指揮監督の下に労務を提供し、使用者からその労務の対償としての報酬が支払われている者として、使用従属関係にあるといえるかを基準として判断すべきであると解される。具体的には、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無や、業務遂行上の指揮監督の有無、勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されているかどうか、労務提供につき代替性の有無等の事情を総合的に考慮して判断されるべきものといえる。
本件は、形式上は原告とセンター、原告と会社の間のいずれにも雇用契約関係は存在しない。しかし、前記の労働者性の判断は、個々の具体的な事情に基づき、労務提供の実態について実質的に検討して行うべきものであるから、委任・請負に基づき仕事を行っていても、原告の労働者性が否定されるものではない。
(以下、上記の有無の事実関係を一つひとつ検討した上で)原告は、結局、センターに登録後も、会社の加工部門において、定年退職前と全く同様の労務に従事して、他の従業員と同じく、専ら会社で就労していた状況であり、会社の指揮命令を受けて労務を提供していたと認められ、原告に対する報酬も実質的には労務の対価として支払われており(センターは時給1000円・時間外1250円に7%の事務費を加算して会社から支払いを受けていた)、原告は会社と使用従属関係に該当すると認められる。
中央の労災保険審査会(不服請求に対する再審査)で棄却された事件が、裁判で覆されることは滅多にない。地方の棄却に対し不服請求の再審査で逆転認容されるのも2割程度しかない中で、画期的な判断ではある。しかし、労基署も審査会も、できれば裁判所と同様の判断をしてもらいたかった。本人の責はあるかもしれない。しかし、シルバー人材センターは、この裁判で「センターは高年齢者雇用安定法に基づき、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業につき、就業の機会を確保し、高年齢者である会員に提供する業務を行うが、法律上明文で、就業については『雇用による者を除く』と規定されており、委任・請負であっても雇用ではない」から「労働者」ではない、との主張はどう考えてもおかしい。センター会員であるから「労働者」ではないとの理屈をふりかざすシルバー人材センターに猛省と改革を促したい。原告が主張しているとおり、「センターは、本件のように長時間かつ長期的で、切断機等を用いる危険作業に従事する業務は予定されておらず、労災補償の対象となるような危険な業務には会員を従事させないことが前提とされているから、センターの会員に対しては労災保険法の適用がない」のであって、本来のセンター業務からどんどん変質しているのだ。
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- 2010/10/04(月) 02:59:36|
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http://mytown.asahi.com/kumamoto/news.php?k_id=44000001009250001 小中高大半の先生「平日ほぼ毎日残業」 熊本【朝日新聞】
県内の公立小中高校の教職員(非常勤職員を除く)約1万2400人の大半が平日のほぼ毎日、時間外業務をしていることが、全教職員を対象にした県教委の初めてのアンケート(速報)で分かった。時間外業務の主なものを尋ねたところ、小学校では「授業準備」、中学校では「部活動」、高校・特別支援学校では「文書処理」を上げる人が最も多かった(複数回答)。
県教委は2008年に実行計画をつくり、教職員の負担軽減に取り組んでいる。
今回、取り組みの進み具合や教職員の勤務実態、負担感を把握するため、アンケートを実施。インターネットを使って非常勤職員を除く県立・市町村立学校の全教職員1万6310人を対象に調査を行い、1万2434人から回答を得た。回答率は76・2%。
平日の時間外業務の頻度についての問いでは、「ほぼ毎日」との回答が、小学校で80・4%、中学校で84%、高校・特別支援学校で72・4%あった。休日についても時間外業務の頻度が「毎週」との回答が、小学校で39・1%、中学校で61・5%、高校・特別支援学校で34%に上った。
一方で、「児童・生徒と向き合う時間が不足していると感じるか」との問いには、「感じている(不足している)」との回答が、小学校で71・7%、中学校で66%、高校・特別支援学校で46・8%あった。
県教委は教職員の負担軽減策として、処理する文書の量を減らす取り組みを始めているが、「教職員が軽減を実感できていない」と分析。事務処理の改善や、部活動で休日出勤した教職員が夏休みなどに振り替えて休めるような仕組みづくりに取り組む。
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- 2010/09/26(日) 12:27:39|
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http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100922k0000m040083000c.html 訴訟:研修生にも「最低賃金」 犬の訓練会社、120万円支払い和解−−東京地裁 【毎日新聞】
愛犬にマナーなどを教えるドッグスクール「シッスルハウス」(神奈川県)の元トレーナー研修生が、1日14〜15時間の勤務に対し月収は13万円程度で最低賃金を下回っていたとして、未払い分など279万円の支払いを求めた訴訟で、会社側が120万円を支払う内容の和解がこのほど東京地裁で成立した。会社側は当初「トレーナー研修生は落語の内弟子のようなもの」と主張したが、和解は労働者として全面的に認める内容となった。
訴えていたのは日野英司さん(31)。日野さんが加盟する首都圏青年ユニオンなどによると、日野さんは07年3月に入社。午前7時から午後10時ごろまで、上司の指示に従い、犬のしつけや運搬、ふんの処理などをしてきた。08年4月から社長の指示で留学したドイツの施設でも同様の仕事に従事したが、賃金が全く支払われなかったため、1カ月で帰国。同6月に退職した。
和解は14日に成立した。日野さんは入社時、会社側と契約書などを交わさなかったといい、会見で「トレーナーになるにはこれが当たり前だと思っていた。裁判で、いかに労働者としての扱われ方が間違っていたかがわかった」と目を潤ませた。【市川明代】
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- 2010/09/26(日) 12:24:42|
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http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/100921/sty1009210825001-n1.htm【暮らしに役立つ法律豆知識】給料未払い どう対処すれば? 【MSN産経新聞】
【Q】勤務先から給料が支払われません。どう対処すればよいでしょうか。また、このままだと勤務先が倒産するかもしれないのですが、そうなった場合、未払いの給料や退職金はどうなってしまうのですか。
【A】給料の不払いに対しては、内容証明郵便を勤務先に送って直接交渉するほか、労働基準監督署に申告して、監督権限の発動を求めることが考えられます。それでも解決しない場合は、裁判所を利用せざるを得ないでしょう。この場合、通常の訴訟や労働審判のほか、支払督促や少額訴訟などさまざまな手続きが考えられますので、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
給料などの支払い根拠や額を明確にするため、就業規則など雇用関係に関する書類や勤務実績が分かる証拠を、できる限り入手しておくことが重要です。なお、退職金債権は5年間、それ以外は2年間で時効消滅してしまいますので注意してください。
勤務先が倒産しても、当然に賃金債権がなくなるわけではありません。会社などが法的手続きに入った場合(破産、会社更生、民事再生など)でも、一定の範囲の賃金は優先的に支払われます。ただし、勤務先に残された財産の状況によっては、支払いが遅れたり、カットされたりする可能性があります。倒産が理由で賃金が支払われない場合、未払賃金の立替払制度がありますので、労働基準監督署や労働者健康福祉機構などに相談してみましょう。
なお、退職金は、労働協約や就業規則、労働契約などで支給基準が定められていれば、労働基準法上、賃金と同様に取り扱われます。(法律情報提供 法テラス)
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- 2010/09/26(日) 12:22:26|
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http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1009/24/news015.htmlダマされてはいけない……“対等な労使関係”と言う社長に 【ビジネスメディア誠】
著者プロフィール:吉田典史(よしだ・のりふみ)
1967年、岐阜県大垣市生まれ。2005年よりフリー。主に、経営、経済分野で取材・執筆・編集を続ける。雑誌では『人事マネジメント』(ビジネスパブリッシング社)や『週刊ダイヤモンド』(ダイヤモンド社)、インターネットではNBオンライン(日経BP社)やダイヤモンドオンライン(ダイヤモンド社)で執筆中。このほか日本マンパワーや専門学校で文章指導の講師を務める。
著書に『非正社員から正社員になる!』(光文社)、『年収1000万円!稼ぐ「ライター」の仕事術』(同文舘出版)、『あの日、「負け組社員」になった…他人事ではない“会社の落とし穴”の避け方・埋め方・逃れ方』(ダイヤモンド社)、『いますぐ「さすが」と言いなさい!』(ビジネス社)など。ブログ「吉田典史の編集部」、Twitterアカウント:@katigumi
中小企業やベンチャー企業を取材すると、ここ数年、意外な言葉を耳にする。それは、「対等の労使関係」というもの。特にコンサルティング会社に勤務したり、大企業の人事部に長く籍を置いていた40〜50代の経営者が口にする。
わたしは、この言葉は“うさんくさい”と思っている。労働組合が主張するならば分からないでもないが、経営サイドが「労使の力関係が対等」といった意味合いの言葉を持ち出すわけがないのである。
実際、中小企業やベンチャー企業の経営者の約8割は取材時にこう話す。「雇うのはわたし。わたしの意向に従わないならば、その社員は辞めるべき」だと。20〜30代の若い経営者も、同じようなことを話す。これが、現実なのだ。
ところが、人事に精通している経営者たちの一部に、「対等の労使関係」といった言葉を繰り返す人たちがいる。半年ほど前に取材した会社が、その一例といえる。そこは社員数10人前後のコンサルティング会社。経営者は大手小売業の人事部に20年以上勤務し、6年ほど前にこの会社を創業した。
彼は、自らが経営する会社では「対等の労使関係」になっていると述べた。そしてこのように付け加えた。
「意識のうえでは、会社と社員が対等になっている。だから、わたしは終身雇用にしないし、年功序列型の賃金制度にもしない。そのような制度にすると、どうしても社員が会社にぶら下がる傾向になる」
この話の意味を2度ほど確認したが、「時代は変わった」とか「社員の意識が以前とは違う」と繰り返すのみだった。しかしわたしが分からないのは、労使関係が対等になると、終身雇用とか年功序列型の賃金制度にはしなくなるのか、ということ。では、成果主義を導入し、リストラをする会社では、労使関係が対等なのだろうか。
カモフラージュとして使う言葉
結局、わたしの問題意識に経営者は答えなかったので、彼の言っていることは論点のすり替えにしか見えなかった。実は、この会社はそんな理屈を付けるはるか以前のところで、つまずいている。
この会社の社員数は10人前後。離職率も高いという。売り上げや利益は毎年不安定。つまり、年功序列のベースになる職能資格制度を導入しようとしてもそれができない。もとより、終身雇用にするための人件費を捻出できないので、1〜2年後に会社がどうなるか分からないのだ。
経営者はこのような弱みを知られないためのカモフラージュとして「対等の労使関係」といった言葉を使っているのではないか。「労使が対等」と思い込んでいるならば、まずは就業規則を整備することである。この会社のそれはあいまいな内容になっていた。あいまいにすること自体が、経営側にとって有利に事を運ぶためだろう。これは、就業規則の作成に関わる社会保険労務士らが証言することである。
美辞麗句に騙される若手社員
さらに人事評価を社長の「どんぶり勘定」にするのではなく、もう少し明確な基準でそれを社員らにオープンにするべきだ。社員数10人ほどの会社では、大企業並みの評価基準を設けることはできない。しかし、少なくとも社長の一存ですべての評価が決めるようでは、「対等の労使関係」がうさんくさく見えるのも仕方がない。
ところが、30代前半までくらいの人の中には、こういう美辞麗句に騙され転職をしてくる人がいる。10人すべてが中堅・大企業からの転職組だった。おそらく、前職のときに不満を感じていて、この会社のことが「隣の芝生は青い」という心理で魅力的に見えたのだろう。
多くの人は30代前半までに、会社という組織の現実を思い知る。労使関係は「対等」とは程遠いものであり、完全な「服従」を強いられるものであることを痛感する。上司にすら、ストレートに意見が言えない。こういう不満を抱え込む人からすると、大企業の人事部でかつて活躍した経営者が「対等の労使関係」と求人広告で話しているのを見ると、「この会社で働きたい」とスーッと引き込まれるのだろう。
採用マーケティングの観点から見ると、この仕掛けは一定の成功を収めていると言えるのかもしれない。しかし社員はいざ入社すると、幻滅を感じ、早いうちに辞めていく。10人ほどの社員のうち2年で辞める人は5〜6人という。これが、「対等の労使関係」の一断面である。
「正規・非正規の概念がない」という詭弁
このうさんくさい言葉を使う経営者が仕切る会社をさらに挙げよう。彼は25年ほどの間、大企業に勤務し、そこで執行役員まで上り詰めた。しかし、それ以上は上がれないと悟り、退職。数年後に、現在の会社の経営をスタートした。創業8年で社員数は90人ほどになった。
ここでは、すべての社員は1年ごとの契約社員となっている。つまり、非正社員である。なぜ、正社員を雇うことをしないのか? とその経営者に聞くと、こう答えた。
「ウチの会社は、正規・非正規の概念がない。概念がない以上、そのような区別はしない。だから、皆が1年ごとの契約社員となっている」
わたしには、意味が分からなかった。「概念がない」というのは、その会社の中では通用する論理かもしれないが、企業社会においては説得力に欠けるのではないか。これに対し、経営者は感情的な口調で反論してきた。
「あなたの考えは、古い時代のパラダイム(価値観を指すものと思われる)。いまは、労使関係が対等であり、若い社員らは正社員とか、非正社員の区別を求めていない。少なくとも、ウチの社員は1年ごとの契約で納得している」
しかし「対等な労使関係」と言いながら、やはり矛盾がある。例えば、大阪に支社を設けるときに30代の社員を数人、半年間ほど送り込んだことがあるという。命令をしたのは、わずか1週間前だったそうだ。その期間が長引くと、そのうちの一部の社員が不満を漏らし始めた。経営者はそれが気に入らず、「話し合いのうえで辞めてもらった」そうだが、これは限りなく、退職強要に近い。これでは、「対等」とはおよそ言えないのではないか。
わたしが思うに「対等」とは平等を意味するものではない。労使の関係が「平等」など、ありえない。あえて違う言葉に置き換えるならば、「公平」という言葉の持つニュアンスに近いものだろうか。わたしの経験から言わせていただくと、取材先あるいは自身がかつて勤務した会社で、労使が「対等」または「公平」と感じたことは1度もない。
「対等な労使関係」という言葉は、人事に中途半端に精通する、いわば“人事オタク”の戯言にしか聞こえないのだ。最後に読者に問いたい。あなたの会社で、労使関係は「対等」だろうか。
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- 2010/09/26(日) 12:17:01|
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100911-OYT1T00399.htm休憩なしで24時間勤務…警備会社を書類送検 【読売新聞】
法定の休憩時間を与えずに勤務を続けさせたとして、中央労働基準監督署は10日、家庭向け防犯業務などを請け負っている警備会社「全日本ガードシステム」(文京区)と同社常務(66)ら社員5人を、労働基準法違反の疑いで書類送検した。
発表によると、昨年7月〜今年1月の間、24時間勤務の警備員22人に対し、休憩時間を取らせずに同社が用意したアパートなどで待機させた。
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- 2010/09/13(月) 12:20:18|
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[官製ワーキングプア] ブログ村キーワードhttp://news.kanaloco.jp/localnews/article/1008310048/川崎市が条例改正方針、「公契約」条項盛り込む 【神奈川新聞】
川崎市は31日、公共事業などに従事する労働者の適正な労働条件を契約事項に入れる「公契約」の条項を盛り込んだ、市契約条例改正への基本的な考え方を示した。労働者報酬の最低限を定め、違反が発覚した場合は指名停止措置を取るなどの内容で、改正されれば政令市で初めて。
厳しい経済情勢で公共工事の低価格での落札が続く中、下請け業者や労働者へのしわ寄せを防ぎ、工事の品質確保と労働者の賃金確保を図る狙い。
対象となるのは、予定価格が6億円以上の工事請負契約と、1千万円以上の業務委託契約のうち警備、施設維持管理、清掃など人件費の割合が高いもの。市は「年間で計約100件程度だろう」としている。下請け業者を含む労働者に適用。公共事業従事者の賃金実態や、市の生活保護基準を参考に、新設する外部委員による審議会を通して作業報酬の最低限を定める。
受注者は、あらかじめ作業報酬額などを市に提出。違反が判明した場合、市は是正措置を求め、改善されない場合は契約解除などの措置を取る。
市は、9月1〜30日にパブリックコメントを募った上で、12月議会に条例案を提出する予定。同様の条例は千葉県野田市が施行しているが、政令市では初という。
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- 2010/09/05(日) 01:50:48|
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http://ameblo.jp/kokkoippan/entry-10633636459.html 非正規労働者であっても声をあげてたたかうことによって大企業に法律を遵守させることができる 【すくらむ】
※首都圏青年ユニオンの声明を紹介します。――近時、「ワーキングプア」「格差」「貧困」といった問題が起き、このような状況下で苦しむ非正規労働者が多くいることが社会問題化している。この問題が引き起こされている第一の原因は、企業が労働法令を守らないことにあり、特に、非正規労働者への賃金未払いや紛失金の強制立替えはめずらしくないといわれている。今般の勝利は、非正規労働者であっても声をあげてたたかうことによって大企業に法律を遵守させることができるという道筋を示したという点で非常に重要である――感動的な声明です。
すき家事件 認諾による訴訟の終結及び中労委命令についての声明
2010年8月27日
首都圏青年ユニオン
1 2008年4月、牛丼すき家仙台泉店で働くアルバイト従業員3名が、株式会社ゼンショー(以下「会社」という)に対して、未払いの本給、時間外割増賃金および紛失立替金の支払いを求めて裁判を提起した。この訴訟で、結審日として予定されていた本年9月10日を前に突如、会社が8月26日に原告らの請求額合計994,777円をすべて認諾して、訴訟は終了した。
また、アルバイト従業員3名が加入する東京公務公共一般労働組合(以下、「組合」という)が2007年1月に上記のお金の支払いやシフト差別等の問題について団体交渉を求めたところ、会社は同年2月に団体交渉を拒否した。そのため組合が団交拒否の不当労働行為救済申し立てを行い、東京都労働委員会は組合の申し立てを全面的に認め、2009年10月に会社に団交に応じること等を命じる命令を出したが、会社がこれに対し中央労働委員会に再審査を申し立てた。8月26日、この件につき、中労委は、本年7月21日付の命令書を交付し、会社の再審査申し立てを棄却した。
2 会社は、2007年2月以降、会社との連絡、交渉を担当していた組合の青年一般支部(通称「首都圏青年ユニオン」。以下、支部を「首都圏青年ユニオン」という)や組合について、労働組合といえないなどと主張して組合との団体交渉を拒否し、解決を引き延ばした挙句、訴訟提起後はアルバイト従業員の労働者性を否認する主張を行うなどして、無用な争点を増やして訴訟進行を遅延させた。
訴訟では本年4月23日、6月11日と原告本人及び会社の労務担当者、原告らの元上司の3名について証人尋問が行われ、9月10日が結審のための口頭弁論が指定されてそこに向けて原告ら及び会社がそれぞれ7月末日までに最終準備書面を裁判所に提出することとされていた。ところが、会社は7月末日になっても最終準備書面を提出せず、その後になって、突如として請求を認諾してきたのである。
3 他方、中央労働委員会の手続きでは、会社が2009年11月に再審査申し立て後、本年5月10日に審問(訴訟でいう証人尋問)が行われ、首都圏青年ユニオンの河添誠書記長及び会社の労務担当者が証言した。中労委は同日審理を終結し、8月26日の命令交付に至ったものである。
中労委の命令は、東京都労働委員会の命令した内容をほぼ全面的に支持し、営業中の店舗へのビラ配布という組合の情宣活動について、都労委の命令が「行き過ぎの面があったとも考えられる」としていた点についても、当該活動の態様、目的、必要性の観点からの検討を行って、「労働組合の組織、団結を擁護するという労組法の目的(同法1条)に反するところはない。」と組合の行動が正当なものであったことを明らかにした(命令書27頁)。
4 以上の、会社の認諾による訴訟の終結、中労委命令について、首都圏青年ユニオン及び同顧問弁護団は、心から喜び、全面的に歓迎するものである。
(1) 最終準備書面提出の手続きまで行う段階まで全面的に争い、およそ認められるはずもない論点を提示するなどして訴訟を遅延させて、原告らの生活を長期間にわたって不安定にさせてきたにもかかわらず、訴訟の最終盤になって判決を回避するために認諾するといった会社の訴訟態度は、ご都合主義的で不誠実極まりなく、私たちは決して許すことはできない。
もっとも、会社がこの時期に異例とも言える認諾に追い込まれたのは、原告らと原告らの加入する首都圏青年ユニオン、そして弁護団の粘り強いたたかいの成果である。
原告らは、労働組合に加入して全国で情宣活動を行い、会社への要請行動も繰り返してきた。また労働基準監督署に是正指導を求め、刑事告訴も行った。さらに、労働組合は、団交拒否に対して訴訟に先駆けて東京都労働委員会へ救済命令の申立てを行い、2009年10月には労働組合の主張を全面的に認める救済命令を得ている。
訴訟においては、原告らは、アルバイト従業員が会社に従属しながら働く労働者であること、アルバイト店長には大きな権限はなく管理監督者とは到底言えないこと、紛失金立替えは公序良俗に違反し、仮に合意書が取られていても無効となることなど、すべての争点で会社の言い分を圧倒した。特に、証人尋問の中では、業界トップを走る牛丼すき家が、アルバイト従業員を劣悪な労働環境の中で酷使している実態が明らかになった。
このような原告、労働組合、弁護団の活動により、会社は予定されていた判決で全面敗訴を覚悟し、それゆえ判決直前になって認諾を選択したと考えられる。
(2) これに対し、会社は訴訟の裏で、組合員に対する卑劣な攻撃を繰り返した。原告らが賃金未払いの件で告訴をしたところ、逆にまかない飯を窃取したとの嫌疑で恫喝の手段として逆告訴したり、定期的な昇給を一切行わなかったりするなどの不当な差別を行った。
また、会社は、前述の不当労働行為救済命令が出されたにもかかわらず、現在に至るまで組合、首都圏青年ユニオンとの団体交渉に応じない。
中労委命令は会社の態度が労働組合法の観点から許されないものであることを改めて明らかにし、かつ都労委命令後比較的迅速に命令が下されたことで組合、首都圏青年ユニオンや組合員を励ます内容であり、高く評価できるものである。
5 近時、「ワーキングプア」「格差」「貧困」といった問題が起き、このような状況下で苦しむ非正規労働者が多くいることが社会問題化している。この問題が引き起こされている第一の原因は、企業が労働法令を守らないことにあり、特に、非正規労働者への賃金未払いや紛失金の強制立替えはめずらしくないといわれている。
今般の勝利は、非正規労働者であっても声をあげてたたかうことによって大企業に法律を遵守させることができるという道筋を示したという点で非常に重要である。
会社は今回の認諾及び中労委命令により、原告らの主張を事実上全面的に認め、かつ団交拒否の違法性が再度明らかになった以上、原告及び組合、首都圏青年ユニオンの主張に反する労務政策を一切取ってはならない。私たちは会社に対し、ただちに原告ら組合員への差別的取扱いを中止し謝罪すること、組合、首都圏青年ユニオンとの団体交渉を開始しすみやかに労使自治のルールを確立するよう強く求める。
今回の勝利を非正規労働者の権利擁護に活かすよう、私たちはこれからも奮闘する決意である。
以上
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- 2010/08/30(月) 03:43:36|
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