http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/national/20090106-OYS1T00219.htm北九州市がホームレスに生活保護支給、国が是正指導
【読売新聞 2009/01/06】
北九州市が、住居の確保が原則となる生活保護費をホームレスの人たちにも支給する状態が続いている。生活保護を受けられなかった人が相次いで孤独死した問題を受け、積極救済に転じたことで受給者が増え、住居の確保が追いつかないためだ。
救済を優先したがゆえの結果だが、厚生労働省は「生活保護法に照らせばあり得ない事態」として同市に是正指導している。「派遣切り」などでホームレスになった人々の保護申請が各地で増加することが予想され、専門家からは「柔軟で早急な対応が必要」との声が相次いだ。
市によると、ホームレスの受給者は昨年11月末で7人。昨年4〜11月にかけてホームレス103人の申請を受け付け、住居確保を見込んで89人への支給を決めた。ほとんどは市とNPO法人「北九州ホームレス支援機構」が共同運営する施設「ホームレス自立支援センター」(小倉北区)や民間のアパートに入居した。
しかし、保証人がいないなどの理由でアパートの賃貸契約が難航したり、定員50人のセンターへの入所に時間がかかったりして住居を確保できないケースが出るようになった。ホームレス受給者のうち1人は受給期間が11月時点で8か月にわたっている。
これについて厚労省は、ホームレスのままでは生活保護法が目的とする〈1〉憲法が保障する最低限度の生活の維持〈2〉自立の援助――のいずれも満たさないとして昨年11月に行った定期監査で、「居宅の設置や施設への入所を促すべきだ」と市に指導した。また住居が定まっていないため月1回の生活保護費支給日にしか安否確認できないこともあり、「ケースワーカーによる生活指導が行き届いていない」とも指摘した。
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- 2009/01/07(水) 00:02:36|
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