http://www.chunichi.co.jp/article/shizuoka/20091122/CK2009112202000138.html 【静岡】県内自治体 就学援助の条件に差 生活困窮世帯所得で最大2倍 【中日新聞 2009/11/22】
生活に困っている世帯の小中学生に対して市や町が行う就学援助の認定基準に、静岡県内の自治体間でばらつきがあることが21日、本紙の調査で分かった。生活保護世帯は一律に対象とされているものの、生活保護に準じる「生活困窮世帯」で、世帯所得の基準に最大2倍の差が生じている。自治体の裁量が認められていることが背景にあり、教育の公平性を欠く事態となっている。
本紙は10月中旬以降、県内37の全市町にアンケートを発送し就学援助の実態について尋ねた。うち35市町が回答した。
市町の裁量により、就学援助をする子は「準要保護児童・生徒」と呼ばれる。認定には、地域や家族構成によって月にいくらあれば最低限の生活ができるかを定めた「生活保護基準額」が用いられることが多い。
世帯の前年度の収入から必要経費などを差し引いた所得が、12カ月分の生活保護基準額に対してどの程度に当たるかをみるのが一般的。県内では回答を寄せた35市町のうち28市町がこの方法を採用していた。
世帯所得が生活保護基準額の何倍まで子に援助を認めるかを尋ねたところ、最も基準が緩かったのが菊川市で2倍未満と回答。次いで御殿場市が1・8倍以内、掛川市、牧之原市など9市町が1・5倍以内か未満だった。静岡市、浜松市など14市町は1・3倍以内か未満。河津町が1・2倍以内で、最も低かった新居町は1倍以内。伊東市は基準はあるが、非公表とした。
世帯所得が基準を超えた場合、保護者の失業や借金など個別の事情を考慮して例外を認めるかどうかでも対応が割れた。浜松市、袋井市など14市町が「校長や民生・児童委員の意見を聞いた上で必要と判断すれば援助する」などとする一方、湖西市、牧之原市など14市町は原則的に例外は認めない方針だ。
一方、世帯所得を一律に判断の基準としていないのが、磐田市や袋井市など7市町。これらは▽保護者の職業が不安定▽税や国民年金保険料が減免されている▽児童扶養手当を受けている−など、世帯の状況を総合的に判断して認定しているという。
(富士通信部・林啓太)
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- 2009/11/23(月) 02:52:07|
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