http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/52665運転手の過労死で賠償命令 タクシー会社に、福岡地裁
【西日本新聞 2008/10/09】
タクシー運転手の男性=当時(56)=がくも膜下出血で死亡したのは会社が長時間労働をさせたのが原因として、妻ら遺族4人が篠栗タクシー(福岡県篠栗町)に約7800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は9日、同社に約3600万円の支払いを命じた。
判決理由で野尻純夫裁判官は「時間外労働は月平均80時間を超え、乗務終了から翌日の乗務開始までに数時間しかないことも少なくなかった」と指摘。「会社は勤務時間を制限するなどの的確な措置をとらず、公休出勤も打診しており、健康に配慮を欠いていた」と述べ、安全配慮義務違反を認定した。
原告側代理人の弁護士は「タクシー業界にまん延している過労実態を違法と判断した有意義な判決だ」と評価している。
判決によると、男性は1991年から同社に勤務し、2003年7月にくも膜下出血で死亡した。02年12月から03年6月までの時間外労働は、1カ月67−112時間だった。
篠栗タクシーは「担当者がいないのでコメントできない」としている。
テーマ:社会問題 - ジャンル:ニュース
- 2008/10/10(金) 00:00:07|
- 労働災害/公務災害/過労死/アスベスト
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