マ中国技能実習生の賃金搾取 小渕元首相のおいらに懲役1年求刑
【下野新聞 2008/11/20】
足利市内などの中国人技能実習生の賃金約千二百万円を搾取したとして、労働基準法違反(中間搾取)罪に問われた「日中経済産業協同組合」の小渕成康理事長(41)=群馬県中之条町=ら三被告の初公判が十九日、宇都宮地裁足利支部(島田尚登裁判官)で開かれ、三人はいずれも起訴事実を認めた。同日結審し、検察は「労働者の最も基本的な権利を害した犯行は悪質」などとして三人に懲役一年、同組合に罰金五十万円を求刑した。
検察側冒頭陳述によると、同組合元顧問城立美被告(58)と同組合元足利事務所長森下幸徳被告(44)は実習生のトラブルなどに対処する「管理費用」の名目で、二〇〇四年九月ころから小渕被告の指示で中国人の賃金を搾取。小渕被告は〇七年二月ごろから実習生の口座を管理し、現金が必要となったときに引き出し、別の目的に流用していた。
検察は論告で「自分の財布代わりのように金銭を流用した」などと指弾した。
小渕被告は実習生に弁償したとして、情状酌量を求めた。
小渕被告は小渕恵三元首相のおい。
テーマ:社会問題 - ジャンル:ニュース
- 2008/11/21(金) 00:31:11|
- 日系人/外国人労働問題/外国人研修生
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0